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大化2年、聖徳大使が発令した禁酒法、まあ禁酒法とはではいかないものの、お酒はやめなさいとお達しがでたのが、文献に残っているお酒の法律でしょうか。それ以来、日本には国税庁やら大蔵省、税務署ができ、お酒は担税物資として酒税法で仕切っています。 どこの家でもお酒が造られていた時代から、自家醸造禁止となった現代、梅酒も自家醸造として禁止されていたのが、昭和37年に解禁。これには焼酎の組合の力もあったでしょうが、とにかく梅酒造りは我々庶民の楽しみに帰ってきたわけです。 ところが梅酒造りにも酒税法は関係しています。どんな梅酒をいつだれも造ってもいいということはないのです。あくまで酒税法の問題として、ここで表記しておきましょう。 1. 漬け込むアルコールは20゜以上に限る。 アルコール度が低い場合、新たな醗酵の生じる恐れがある。醗酵=醸造=アルコール生成=酒造免許の必要=免許の取得は法律上の数量を造らなければならない=酒税を納める義務 2. 自家消費のみ製造を許される。 人にあげたり、売ったりしてはいけない。ということですね。
実際に酒税法ではこんなふうに明記されています。 ・混和前の酒類はアルコール分20゜以上。 ・消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く)との混和する場合を除き、酒類に水以外を混和し、混和後も酒類である場合は、新たに酒類を製造したとみなされる。 |
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●梅酒の造り方 超マニアック編 | |