梅酒と酒税法

 大化2年、聖徳大使が発令した禁酒法、まあ禁酒法とはではいかないものの、お酒はやめなさいとお達しがでたのが、文献に残っているお酒の法律でしょうか。それ以来、日本には国税庁やら大蔵省、税務署ができ、お酒は担税物資として酒税法で仕切っています。

 どこの家でもお酒が造られていた時代から、自家醸造禁止となった現代、梅酒も自家醸造として禁止されていたのが、昭和37年に解禁。これには焼酎の組合の力もあったでしょうが、とにかく梅酒造りは我々庶民の楽しみに帰ってきたわけです。

 ところが梅酒造りにも酒税法は関係しています。どんな梅酒をいつだれも造ってもいいということはないのです。あくまで酒税法の問題として、ここで表記しておきましょう。

 1. 漬け込むアルコールは20゜以上に限る。

 アルコール度が低い場合、新たな醗酵の生じる恐れがある。醗酵=醸造=アルコール生成=酒造免許の必要=免許の取得は法律上の数量を造らなければならない=酒税を納める義務
 つまり、アルコール醗酵は免許が必要で、免許がほしかったらある程度造って納税しろということです。アメリカは自家醸造のできる数量の上限を決めて、それ以上造る場合は免許をとって納税するとなっています。日本もアメリカのように規制緩和されれば、昔のように自家醸造の許される日も来るでしょう。
 今では自家醸造をしている方はいないと思いますが、日本でも地域によってはなかなか止めないところもあったようです。自家醸造は汚くて体に悪いとまで言ってなくしていった経路もあります。

 2. 自家消費のみ製造を許される。

 人にあげたり、売ったりしてはいけない。ということですね。

 

 実際に酒税法ではこんなふうに明記されています。

・混和前の酒類はアルコール分20゜以上。
・酒類と混和する物品は糖類、梅、その他の省令で定められたものに限る。(ぶどうや多くの穀類は不可)
・自ら消費するための範囲には同居の親族の消費を含む。他人の委託を受けて混和するものは含まない。
以上、施行令50条、施行規則13条および法令解釈通達から。

・消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く)との混和する場合を除き、酒類に水以外を混和し、混和後も酒類である場合は、新たに酒類を製造したとみなされる。
以上、酒税法43条みなし製造


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