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・国税庁からの通達の通り書き下ろしました。 |
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有機農産物等を原料として製造した酒類における「有機」叉は「オーガニック」の表示の適正化を図るとともに、消費者の適切な商品選択に資するため、「酒類における有機等の表示基準」(国税庁告示第7号)が平成12年12月に定められ、平成13年4月から適用されました。 |
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1. 「有機農産物加工酒類」の表示方法 |
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「有機農産物加工酒類」の基準を満たした酒類には、「有機米使用清酒」などという「有機」叉は「オーガニック」についての表示ができます。 |
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2. 「原材料に有機農産物等を使用している場合の表示方法」 |
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「有機農産物加工酒類」以外で、JAS法に基づく格付けされた有機農産物等を原材料として実際に使用している場合は、「有機米使用」などといった「有機農産物等の使用表示」ができます。 |
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{参考}酒類における遺伝子組換えに関する表示について |
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「酒類における有機等の表示基準」についての問い合わせ先 |
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●国税庁酒税課 〒100-8978 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 TEL 03-3581-4161 |
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「酒類における有機等の表示基準」の告示等は、国税庁のホームページからも御覧いただけます。 |